◎受付時間:
午前8時30分から
午前11時30分まで
◎受付場所:
初診受付カウンター
03−3269−8111(代表)
土曜、日曜、祝日
当院では、患者さまが安心して安全な医療を受けられるよう、医療安全管理指針を定め取り組んでいます。
職員一人一人が研修・教育などを受け医療安全の意識を深めるとともに、病院全体で安全管理に関する組織体制の確立を目指しております。具体的取り組みとしては、 医療安全管理室、総合相談室を設置して事故防止、安全な 医療の確保に努め、患者さまにもご利用いただけるようにしております。
参考 :東京厚生年金病院医療安全管理指針 (PDF)
医療安全管理室は、患者さまが安心して安全な医療を受けられるようにするため、院内安全管理体制の整備を行うことを目的として設置しています。
医療安全室長(副院長):1名
医療安全管理者(看護師長・専任):1名
医薬品安全管理責任者(主任薬剤師・兼務):1名
医療機器安全管理責任者(臨床工学技師長・兼務):1名
事務職員:1名
医療安全管理の基本理念は、「患者の立場に立ち、患者が安心して医療を受けられる環境を整えること」にある。安全な医療の提供は、医療従事者の個々の努力による事故防止対策と、病院全体の組織的な事故防止対策の二つを推し進めることにより達成される。医療従事者一人一人が、患者の視点に立ち、安全な医療提供のため、日々研鑽を積み、努力することが求められる。それとともに「人は誤りを犯す」という前提に立ち、個人の努力のみに依存することなく、病院全体で組織的な安全対応策を検討することも重要である。本指針はこのような考え方にもとづき、当院において医療事故を無くし、患者が安心して安全な医療を受けられる体制を構築することを目標とする。
医療に関わる場所で、医療の全過程において発生するすべての人身事故で、以下の場合を含む。なお、医療従事者の過誤、過失の有無を問わない
医療事故の一種型であって、医療従事者が、医療行為を行う過程において、医療的準則に違反して患者に被害を発生させた行為
患者に被害を及ぼすことはなかったが、日常診療の現場で、ヒヤリとし、ハットした経験を有する事例
具体的には、次のような事例である
当院における医療安全管理対策を総合的に企画、決定、実施するために、医療安全管理委員会を設置する
委員会の委員長は院長とする。構成は、当院管理会議メンバーに医療安全管理者、副看護部長および放射線室、中央検査室、リハビリテーション室、ME(医療機器)の各技師長、栄養部長を加えたものとする
医療安全管理委員会は、次の各号に掲げる業務を行う
医療安全管理委員会の管理・運営に関し必要な事項は、別途、医療安全管理委員会規定に定める
医療安全管理委員会で決定された方針に基づき、組織横断的に院内の安全管理を担うため、院内に医療安全管理室を設置する
医療安全管理室は、室長(副院長)、医療安全管理者および医療安全管理室長が必要と認めた職員で構成される
医療安全管理室は、次の各号に掲げる業務を行う
医療安全管理室の管理・運営に関し必要な事項は、別途定める
医療安全管理の推進のために、医療安全管理室に医療安全管理者を置く
医療安全管理者は、医療安全管理室長の指示を受け、各部門の医療安全推進担当者(リスクマネジャー)と連携、協同の上、医療安全管理室の業務を行う
医療安全管理者は医療安全管理室の業務のうち、以下の業務について主要な役割を担う
各部門の医療安全管理の推進に資するため、医療安全推進担当者(リスクマネジャー)を置く
リスクマネジャーは院長が指名するものとし、各診療科、病棟単位、診療協力部門、事務部門の各部門にそれぞれ1名を置く
リスクマネジャ-の任務は以下のとおりである
患者等からの苦情、相談に応じられる体制を確保するために、院内に総合相談室を常設する
総合相談室の管理運営に関しては、別途、総合相談室取扱い内規に定める
医療事故等の報告範囲、報告方法は、別に定める医療事故及びトラブル等報告規定に則り行われる
医療事故が発生した場合は、直ちに上司(部門の長、事務局長、看護部長、副院長など)に口頭で報告し、その後速やかに所定の手順により、文書による報告を行う。副院長は、報告を受けた事項について確認したのち、院長に報告する
院長は事故の重大性や医事紛争の可能性などを勘案し、必要に応じて本部に文書で報告し、その指示を仰ぐ
上司への報告手順は以下の通りである
休日・夜間などで、主治医・上司に連絡が取れないときは、直接、副院長、看護部長、事務局長等に連絡をする
副院長の元に集められた報告事例は、医療安全管理者とともに事例の重大性を判断した後、医療安全管理委員会に提出し、論議の資料とする
医療事故報告書は、医療安全管理室において、同報告書の記載日の翌日から起算して5年間保管する
ヒヤリ・ハット体験及び揉め事の報告範囲、提出要領は別に定める。定められた書式によって記載し提出する
報告書の提出は、封筒に入れて可及的速やかに医療安全管理室に提出する。看護部のヒヤリ・ハット及び揉め事報告については看護部へ提出し、その後医療安全管理室に届けられる
ヒヤリ・ハット及び揉め事報告書の提出は任意であり、その件について人事考課等の不利益処分の対象としない
当事者でなく現場に居合わせた第三者の報告も認める
ヒヤリ・ハット事例は月1回開催されるリスクマネジメント部会に提出され検討される
ヒヤリ・ハット(インシデント)事例の報告書については、医療安全管理室において保管し、一定期間後に適時廃棄する
ア 医療事故が発生した際には、現場の医師、看護師等が連携して直ちに救急処置を行う
イ ショックや心停止に対しては、直ちにCPRを行い、マンパワ-を総動員する
上記8の規定に則り、直ちに口頭で上司に報告し、ついで文書による報告を行う。とくに夜間・休日などで主治医が不在のときは、当直責任者に連絡をする。当直責任者は事故の重大性を考慮し、直接、管理部長、副院長に報告する
医師、看護師等は、患者の状況、処置の方法、患者及び家族への説明内容等を診療録、看護記録等に詳細に記載する
なお、記録にあたっては、具体的に以下の事項に留意する
重大な医療事故(死亡または重大な後遺障害例)が発生した場合には、直ちに医療安全管理委員会が招集され、以下の事項が協議される。委員会には医療事故の関係者も出席し、状況を説明する
医療の透明性を高め、社会に対する説明責任を果たし、他医療機関での同様の事故防止に役立てることを目的として、当院での医療事故等を社会にすすんで公表する
警察への届出の有無に係わらず、重大な医療事故に関しては、外部委員を含めた医療の質向上委員会を開催し、原因を追究し、二度と事故を起こさないための対策を検討する。医療の質評価委員会規定は別に定める。
医療に係わる安全管理のための基本的考え方および具体的方策について、職員に対し、周知徹底を図るため、医療安全管理のための院内研修を年2回程度定期的に開催する
研修の企画、立案、実施は医療安全管理室が行う
医療安全管理指針については、患者および家族等が容易に閲覧できるように配慮し、総合相談室に備え付けるかあるいは当院のホームページに搭載することを原則とする
(付則)平成13年4月から施行
平成15年 4月 一部改定
平成16年10月 全面改定
平成16年12月 一部改定
平成17年 2月 一部改訂
平成18年 2月 点検
平成19年 4月 一部改訂
平成20年 2月 点検
平成21年 2月 点検
平成22年 2月 点検